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債権各論平成23年(2011年) 第10問⚠ 改正あり

不動産の売買契約における売主の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上,隠れた瑕疵といえる。
イ.売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる。
ウ.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合,買主は,契約を解除するとともに,売主に対して損害賠償を請求することもできる。
エ.買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
オ.中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。