親族・相続平成23年(2011年)15⚠ 改正あり

遺産分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1 から5までのうちどれか。

.被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
.判例によれば,共同相続が生じたとき,相続財産を構成する金銭は,相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され,遺産分割の対象とならない。
.共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合,遺産分割の審判はその効力を失う。
.共同相続が生じたとき,各相続人は,他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる。
.相続の放棄をした者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。