担保物権平成23年(2011年)5

民法上の留置権と同時履行の抗弁権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

.留置権によって拒絶できる給付の内容は,物の引渡しであるが,同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は,物の引渡しに限られない。
.特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には,買主からの当該目的物の引渡請求に対し,もはや留置権を行使することはできないが,代金支払との同時履行を主張することはできる。
.留置権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができるが,同時履行の抗弁権を行使されている者は,相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
.物の引渡しを請求する訴訟において被告の同時履行の抗弁が認められた場合は,被告に対して,原告の負う債務の履行との引換給付判決がされることになるが,被告の留置権の抗弁が認められた場合は,請求棄却の判決がされる。
.双務契約の当事者の一方が,相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも,その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,同時履行の抗弁権を行使することができない。