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担保物権平成24年(2012年) 第5問

留置権及び抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.留置権は,他人の物の占有者に認められる権利であるから,留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には,目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても,留置権は消滅する。
イ.留置権者が目的物の占有を奪われた場合,留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し,現実の占有を回復すれば,留置権は消滅しない。
ウ.抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
エ.抵当権は,債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから,抵当権者は,目的物の競売を申し立てることができるが,留置権は,債権の弁済を受けるまで目的物を留置する権利にすぎないから,留置権者は,目的物の競売を申し立てることはできない。
オ.留置権においては,目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから,債権者が目的物を占有している限り,被担保債権が時効消滅することはない。