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債権総論
平成25年(2013年) 第10問
弁済による代位に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.
弁済者が弁済による代位により取得した原債権を行使して訴訟においてその給付を請求するためには,原債権の発生原因事実のほか,求償権の発生原因事実も主張立証しなければならない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
弁済による代位が生じた場合,弁済者が代位により取得する担保権の被担保債権は,求償権ではなく原債権である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
物上保証人が抵当権の実行を受けた場合,債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する