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総則平成26年(2014年) 第1問⚠ 改正あり

詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが,第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。
イ.Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,これに基づきAからBへの所有権移転登記がされた場合において,Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなくても,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
ウ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。
エ.相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
オ.連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合,他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。