総則平成26年(2014年)11

建物の賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

.賃借人は,賃貸借の目的建物が修繕を要する状態になった場合,賃貸人が既にこれを知っているときを除き,目的建物が修繕を要する旨を遅滞なく賃貸人に通知しなければならない。
.賃借人は,賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸借の目的建物を保存するために修繕をしようとする場合,これを拒絶することができる。
.賃借人は,賃貸借の目的建物の改良のために工事費用を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,その工事について賃貸人から了解を得ていないときであっても,賃貸人の選択に従い,その支出した費用の額又は目的建物の増価額について,賃貸借の終了時にその償還を賃貸人に請求することができる。
.賃借人は,賃貸借の目的建物の保存のために必要な費用を支出した場合,賃貸借が終了する前であっても,直ちにその費用の償還を賃貸人に請求することができる。
.期間の定めがある場合において,賃貸人が期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしたときには,その契約が更新されることはない。