ア.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては,Dの承諾を得るとともに,家庭裁判所の許可を得る必要があるが,Cの同意を得る必要はない。
イ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,夫婦がともに養親とならなければならず,AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
ウ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても,AB夫婦がEの親権者となるためには,親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
エ.AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するが,CE間の親族関係は終了する。
オ.AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関係は終了する。