債権各論平成27年(2015年) 第11問
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際,その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.A及びBが各自の債務を履行した後に,第三者Cの詐欺を理由としてBがAB間の売買契約を取り消した場合,AのBに対する宝石代金の返還債務とBのAに対する宝石の返還債務とは,同時履行の関係にある。
イ.AがBに対する宝石の代金債権を第三者Dに譲渡してBにその旨を通知した後,Bが遅滞なく異議を述べなかった場合,Bは,Dからの宝石代金の支払請求に対し,同時履行の抗弁権を行使することができない。
ウ.AがBに対して別の貸金債務を負っている場合,BのAに対する宝石の代金債務についてその履行期が到来しても,Aは,AのBに対する宝石の引渡債務について弁済又はその提供をしていないときは,AのBに対する宝石の代金債権とBのAに対する別の貸金債権とを対当額で相殺することができない。
エ.AがBに対して宝石代金の支払を求める訴えを提起した場合,Bの同時履行の抗弁が認められるときは,Aの請求は全部棄却される。
オ.BがAに対して宝石の引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した場合,Bが宝石の代金債務の弁済の提供をしていないときは,Bの請求は全部棄却される。