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親族・相続平成27年(2015年) 第14問⚠ 改正あり

婚姻が解消した場合の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
イ.婚姻が離婚により終了した場合には,姻族関係は当然に終了するが,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する。
ウ.婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,協議上の離婚の際に,父母の一方を親権者と定めなければならず,この定めについては,家庭裁判所の許可を要しない。
エ.婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
オ.判例によれば,協議上の離婚をした夫婦の一方は,相手方に対し財産の分与を請求した場合には,相手方に対し慰謝料を請求することはできない。