親族・相続平成28年(2016年)14⚠ 改正あり

夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(平成30年法改正により解答不能となった)

.Aが成年被後見人である場合には,Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。
.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。
.Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
.AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDがCの親権者となる。
.判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。