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親族・相続平成29年(2017年) 第13問⚠ 改正あり

離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。
エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。
オ.裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。