債権各論令和元年(2019年)11改題

請負人の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

.仕事の目的物に契約不適合がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。(改題)
.仕事の目的物に契約不適合があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。(改題)
.仕事の目的物の契約不適合が注文者の与えた指図によって生じたときは,請負人は,その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,瑕疵担保責任を負わない。(改題)
.建物の建築の請負において,注文者による修補の請求は,建物が完成した時から1年以内にしなければならない。(改題)
.請負人は,担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。(改題)