予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
親族・相続令和3年(2021年) 第13問⚠ 改正あり

親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.妻が夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合において,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは,子は,親子関係不存在確認の訴えにより,夫との法律上の父子関係を否定することができる。
イ.妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推定される。
ウ.妻が,夫の死亡後に,凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,子を出産した場合において,夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても,死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
エ.婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
オ.生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起することができない。