総則令和3年(2021年)2

AのBに対する契約の解除の意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

.Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,Bがその通知書を受け取り,Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合,Aは,その意思表示をもってBに対抗することができる。
.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる。
.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。
.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合,Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。