ア.Aは,Bから通行地役権の設定を受けていたが,未登記であった。Aによる通路の利用を認識していたものの通行地役権の存在は知らなかったCがBから乙土地を譲り受けた場合,Aは,Cに通行地役権を対抗することができる。
イ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において,その後,Aがこの通路を全く通行しなくなったときは,Aの地役権は,Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
ウ.Aは,Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが,Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合,Aは,Bに対して通行の対価を支払っていなければ,通行地役権を時効取得することができない。
エ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合,Aは,乙土地の通行を必要とするCに対し,甲土地の所有権を譲渡することなく,その通行地役権のみを譲渡することができる。
オ.Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して,A及びCが甲土地を共有するに至った場合において,Aが通行地役権を時効により取得したときは,Cも通行地役権を取得する。