ア.Cのための抵当権の設定登記がされた後にBがAに対して金銭を貸し付け,その貸金債権の弁済期が到来した場合,AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした後であっても,Bは,Aに対する貸金債権を自働債権とし,Aの賃料債権を受働債権とする相殺をもって,Cに対抗することができる。
イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,BがCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,Bが甲建物をAに明け渡した。この場合において,BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,Cが差し押さえた賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
ウ.Bが甲建物をDに転貸した場合,Cは,BをAと同視することが相当であるときを除き,BのDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
エ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,その転付命令がBに送達された後は,Cは,同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
オ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,その差押命令がBに送達された後に,AがCのために甲建物に抵当権を設定し,その登記がされた場合,Cは,同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。