ア.CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは,AC間で連帯保証契約が締結されるのに加えて,BC間で連帯の特約がされた場合である。
イ.Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも,Bが消滅時効を援用しない限り,AはBに対して1000万円の支払を請求することができる。
ウ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には,Bとの関係でも,時効の完成が猶予される。
エ.CがAを単独相続した場合には,Cの保証債務は消滅する。
オ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,Dも甲債権について連帯保証をしていた場合には,CとDが負う連帯保証債務の額は各500万円となる。