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親族・相続令和5年(2023年) 第14問

離婚に伴う財産分与に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

ア.裁判所は、離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、財産分与の額及び方法を定めることができる。
イ.離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権とする債権者代位権の行使が認められる。
ウ.内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
エ.協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
オ.離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為として取り消されることはない。