親族・相続令和7年(2025年)13

A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

.A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
.Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
.DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
.A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
.D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。