ア.Aがした契約をBが追認しない間は、Cは、その契約を取り消すことができる。
イ.CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAがした契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、その契約を追認したものとみなされる。
ウ.CがAに代理権がなかったことを過失によって知らなかったときは、Aは、Cに対して無権代理人の責任を負わない。
エ.BがAのした契約について追認を拒絶したときは、その後AがBを相続したとしても、その契約が有効になるものではない。
オ.Cから無権代理人の責任として契約の履行を求められたAは、その履行に代えて、損害の賠償をすることができる。