ア.裁判所書記官は,忌避の対象にはなるが,除斥の対象とはならない。
イ.裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては,不服を申し立てることができない。
ウ.裁判官について忌避の原因があるときは,裁判所は,当事者の申立てがなくても,当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
エ.裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合,除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。
オ.終局判決が確定したときは,その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として,その判決に対し,再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。