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訴えの提起・訴訟物
平成24年(2012年) 第14問
複数請求訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
正しい/誤りを 2 個選択(順不同):
0 / 2
1.
請求の予備的併合及び選択的併合においては,弁論を分離することは許されない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
判例によれば,控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には,請求の基礎に変更があるときであっても,当該訴えの変更は許される。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する