ア.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
イ.職分管轄については,当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
ウ.裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
エ.訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
オ.簡易裁判所は,被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,相手方の申立てがあるときは,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。