ア.裁判所は,数個の独立した攻撃又は防御の方法が提出されている場合において,特定の攻撃又は防御の方法に審理を集中したいときは,弁論の制限をすることができる。
イ.口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については,その公開を停止することができない。
ウ.証人及び当事者本人の尋問は,できる限り,争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
エ.弁論準備手続において主張された事実は,弁論準備手続の結果を当事者が口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
オ.裁判所は,当事者の申立てがない限り,終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。