ア.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,Yに金員を貸与したのがXではなくZであることが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
イ.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,訴訟物とされている貸金債権をXが訴えの提起後にZに譲渡したことが明らかとなった場合には,Xの訴えが原告適格を欠くものとして却下されることはない。
ウ.XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて,Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人である場合には,Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。
エ.Xが,Zに対する売買代金債権を被保全債権として,ZのYに対する貸金債権を代位行使して,Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において,XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
オ.株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて,当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には,役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。