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訴えの提起・訴訟物
平成26年(2014年) 第3問
訴えの利益に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2 個選びなさい。
正しい/誤りを 2 個選択(順不同):
0 / 2
1.
自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには,訴えの利益が認められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
原告の所有権の確認を求める本訴に対し,反訴として提起された被告の所有権の確認を求める訴えには,訴えの利益が認められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
遺言者がその生存中に受遺者に対し遺言の無効確認を求める訴えには,訴えの利益が認められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
債務不存在の確認を求める本訴に対し,当該債務の履行を求める給付の反訴が提起されたときは,本訴の訴えの利益は失われる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
婚姻取消訴訟の係属中に,当該婚姻が離婚により解消されても,訴えの利益は失われない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する