ア.公示送達の方法により訴状及び第一回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において,被告が当該期日に欠席したときは,原告の主張した事実を自白したものとみなす。
イ.最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には,その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
ウ.裁判所は,当事者双方が期日に欠席した場合においても,証人尋問を実施することができる。
エ.判例の趣旨によれば,適法な呼出しを受けた当事者双方が欠席した口頭弁論の期日において弁論を終結し,判決の言渡しのための期日を告知したときは,同期日の呼出状を送達することを要する。
オ.裁判所は,当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。