ア.第一審裁判所は,訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
イ.当事者が補助参加について異議を述べなければ,補助参加人が参加の理由を疎明する必要はない。
ウ.裁判所は,争点及び証拠の整理をするに当たり,訴訟関係を明瞭にするため必要があると認める場合において,専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは,当事者の同意を得なければならない。
エ.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において,事件を弁論準備手続に付するときは,当事者の同意を得なければならない。
オ.控訴審において,反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされる。