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訴えの提起・訴訟物
平成27年(2015年) 第1問
送達に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.
原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が実施されたため,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,その後,控訴期間を徒過した場合には,当該被告は,控訴を追完することができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において,訴状等を書留郵便で発送すれば,書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても,訴訟係属の効果には影響がない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
被告のクレジットカードを無断で使用した被告の同居の妻が,当該使用に係る立替金請求訴訟の訴状等が被告の住所において送達された際,被告不在のため,被告に代わってこれを受領した後に隠匿したことにより,被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第一審判決が下され,これが確定したときは,当該判決に対して再審の訴えを提起することができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
訴訟代理人を選任している被告につき,第一審判決正本を,当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは違法である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
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