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口頭弁論・弁論主義
平成27年(2015年) 第11問
直接主義に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2 個選びなさい。
正しい/誤りを 2 個選択(順不同):
0 / 2
1.
裁判所は,裁判官が代わった場合において,当事者の申出があるときは,裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について,その尋問をしなければならない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
合議体の審理をその構成員である裁判官の一人が単独裁判官として引き続き審理をするときは,弁論の更新手続は必要ないが,単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは,弁論の更新手続が必要である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
弁論の更新手続をしないままされた判決は,法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして,最高裁判所に対する上告の理由となる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
控訴審において,第一審で尋問した証人につき当事者が尋問を求めた場合,これを認めなくても,直接主義の要請に反しない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合,裁判所は,出頭した他方の当事者に,当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて,弁論の更新手続をすることはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する