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訴えの提起・訴訟物
平成27年(2015年) 第6問
訴えの利益に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.
新株予約権の募集事項の決定につき株主総会決議を要する場合において,当該決議の取消訴訟が係属中に当該新株予約権が発行されたとしても,当該訴えの利益は失われない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは,確認の利益が欠ける。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
確定した給付判決が存在しても,時効中断のため他に方法がないときには,同一訴訟物につき再度給付の訴えを提起する利益が認められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
物の引渡しが執行不能となる場合に備えての代償請求は,将来の給付の訴えとしてその利益が認められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
ある財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは,確認の利益が欠ける。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する