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訴えの提起・訴訟物
平成28年(2016年) 第14問
略式の手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
正しい/誤りを 2 個選択(順不同):
0 / 2
1.
手形による金銭の支払の請求は,手形訴訟によらなければならない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
手形訴訟においては,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を要しないで,訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは,簡易裁判所における少額訴訟によらなければならない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
支払督促は,債務者を審尋しないで発する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
裁判所書記官が支払督促を発した場合において,債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは,督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する