ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人の資格は,弁護士に限られるから,簡易裁判所の事件であっても,弁護士でない者を訴訟代理人とすることは許されない。
イ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件の相手方から提起された反訴に関して訴訟行為をするには,改めて,反訴に関する訴訟委任を受けなければならない。
ウ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合,その訴訟代理人が死亡しても,委任を受けた訴訟復代理人は,これにより訴訟代理権を失うことはない。
エ.複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が,各訴訟代理人との間で,各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは,各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる。
オ.訴訟委任を受けた訴訟代理人が,委任を受けた事件について和解をするには,特別の委任を受けていなければならない。