ア.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとするときは,その旨を書面に記載し,これを裁判所に提出しなければならない。
イ.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき,具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。
ウ.判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
エ.訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。
オ.宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときは,異議を述べる権利を失う。