ア.判決は裁判所による裁判であるが,決定は裁判長による裁判である。
イ.判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。
ウ.判決は口頭弁論を経てしなければならないが,決定は口頭弁論を経ないでしなければならない。
エ.判決を言い渡した裁判所は,当該判決に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は,言渡し後にそれを変更することができない。
オ.適法に即時抗告がされた場合,原裁判をした裁判所又は裁判長は,抗告を理由があると認めるときは,その裁判を更正しなければならない。