ア.訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
イ.訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければすることができない。
ウ.訴状が公示送達の方法により送達され,その後,判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には,これらの書類の送達の効力は,掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
エ.重複する訴えが提起された場合,被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても,当該訴えは適法とはならない。
オ.訴状は,第一回の口頭弁論期日後は,これを却下することができない。