ア.XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
イ.XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
ウ.XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であるB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
エ.XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
オ.XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。