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訴えの提起・訴訟物
平成29年(2017年) 第14問
相隣地をめぐる所有権確認訴訟及び筆界(境界)確定訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.
所有権確認訴訟では,裁判上の和解により土地所有権の範囲を定めることができるが,筆界(境界)確定訴訟では,裁判上の和解により筆界(境界)を定めることができない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
所有権に基づく土地明渡請求訴訟の係属中に,土地所有権の確認を求める中間確認の訴えを提起することはできるが,筆界(境界)確定を求める中間確認の訴えを提起することはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
所有権確認訴訟では,原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが,筆界(境界)確定訴訟では,原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
所有権確認訴訟では,相隣地の各所有者が当事者適格を有するが,筆界(境界)確定訴訟では,相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
所有権確認訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが,筆界(境界)確定訴訟では,請求の趣旨において原告の主張する筆界(境界)を特定する必要はない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
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