ア.訴訟告知書には,訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
イ.訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,告知者は,その参加につき異議を述べることはできない。
ウ.訴訟告知を受けた者は,その訴訟に補助参加の申出をしなければ,その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
エ.裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
オ.訴訟告知は,独立当事者参加をすることができる第三者に対しても,することができる。