ア.民事訴訟の訴訟記録の閲覧の請求は,何人でもすることができる。
イ.民事訴訟の訴訟記録の謄写の請求は,当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り,することができる。
ウ.民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は,裁判所書記官に対して行い,当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては,即時抗告をすることができる。
エ.民事訴訟の訴訟記録中に,閲覧を行うことにより当事者の業務の平穏を害するおそれがあると認められる部分があるときは,当該当事者は,その部分の閲覧請求権者を当事者に限る旨の申立てを裁判所にすることができる。
オ.人事訴訟の訴訟記録中事実の調査に係る部分についての閲覧の請求は,裁判所が許可したときに限り,することができる。