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証拠法
平成30年(2018年) 第10問
私文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1.
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが,私文書の成立について当事者間に争いがない場合には,裁判所は,証拠に基づかなくても,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても,裁判所は,証拠及び弁論の全趣旨に基づき,自由な心証によって,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には,その署名をしたのが本人であるかどうかかが明らかでないときであっても,その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが,その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には,当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
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