ア.被告は,反訴を提起することができる。
イ.証拠調べは,即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
ウ.被告は,口頭弁論の終結がされるまで,訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
エ.裁判所は,請求を認容する判決をする場合に,被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは,判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において,認容する請求に係る金銭の支払について,その分割払の定めをすることができる。
オ.少額訴訟の終局判決に対して適法な異議がされ,通常の手続により審理及び裁判をすることとされた場合の終局判決に対しては,控訴をすることができる。