ア.電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは,当事者の一方が期日に出頭した場合に限られる。
イ.弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には,期日に出頭していない原告は,訴えを取り下げることはできない。
ウ.テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
エ.少額訴訟においては,電話会議によって証人を尋問することができる。
オ.テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは,鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。