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当事者・代理令和元年(2019年) 第2問

選定当事者に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき,かつ,主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は,民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
イ.複数の選定当事者が選定されている場合において,その一部が訴訟係属中に死亡したときは,他の選定当事者は,その資格を失う。
ウ.選定当事者は,選定者の特別の授権がなければ,選定者のために訴えの取下げ,和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
エ.訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には,選定者は,脱退のための行為をしなくとも,当該訴訟から脱退する。
オ.選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には,当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ,当該取消しの効力は生じない。