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判決・既判力令和4年(2022年) 第3問

既判力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

ア.XがYに対して取得時効による所有権取得を主張して提起した甲土地の所有権確認を求める訴え(前訴)について請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して甲土地の共有持分権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による共有持分権の取得を理由としてXの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
イ.XがYに対して提起した500万円の貸金の返還を求める訴え(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁を容れ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
ウ.XがYに対して総額1000万円のうち200万円の支払を求めることを明示した上で提起した貸金の返還を求める訴え(前訴)について弁済を理由として請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して前記貸金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、Xの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
エ.XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係るY名義の所有権保存登記抹消登記手続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由にYの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。
オ.XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、Yが、乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前に乙債権は消滅していたという理由でYの請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。