ア.裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
イ.訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
ウ.裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
エ.財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、職権で、仮執行の宣言をすることはできない。
オ.判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。