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当事者・代理令和6年(2024年) 第1問

訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

(参照条文)弁護士法 (職務を行い得ない事件) 第25条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二~九 (略)
ア.訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。
イ.訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
ウ.弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、即時抗告をすることができる。
エ.訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受けなければならない。
オ.当事者から委任を受けた訴訟代理人が復代理人を選任した場合において、その訴訟代理人が死亡したときは、復代理人の代理権は消滅する。