ア.訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。
イ.訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
ウ.弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対しては、自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、即時抗告をすることができる。
エ.訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受けなければならない。
オ.当事者から委任を受けた訴訟代理人が復代理人を選任した場合において、その訴訟代理人が死亡したときは、復代理人の代理権は消滅する。