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当事者・代理令和7年(2025年) 第2問

当事者適格に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

ア.給付を請求する権利を有すると主張して給付の訴えを提起する者は、真に当該権利を有しているか否かにかかわらず、当該訴えの原告適格を有する。
イ.遺産確認の訴えを提起した共同相続人は、提訴後に自己の相続分の全部を譲渡した場合であっても、当該訴えの当事者適格を失わない。
ウ.争いのある筆界を挟んで相隣接する土地の各所有者は、筆界確定の訴えの当事者適格を有する。
エ.民法上の組合において、組合規約に基づいて、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行する権限とともに組合財産に関する訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、特段の事情のない限り、組合財産に関する訴訟の当事者適格を有する。
オ.遺言で遺言執行者が定められている場合に、特定の不動産の受遺者が原告となって、遺言の執行としての当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起するときは、相続人が当該訴えの被告適格を有する。