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訴えの提起・訴訟物
令和7年(2025年) 第3問
送達に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1.
期日の呼出しは、呼出状の送達によらなければならず、その事件について出頭した者に対する期日の告知によってすることはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
被告が本案について準備書面を提出した後に、原告が訴えの取下げを書面でした場合には、裁判所は、その訴えの取下げの書面を被告に送達しなければならない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
事件の当事者が書類の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出た場合において、裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は無効である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
送達を受けるべき者の住所が知れている場合には、その住所において送達をするのに支障があるときであっても、その者の就業場所においてした送達は無効である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
裁判所書記官が被告の就業場所が不明であると判断して書留郵便に付する送達により訴状を送達した場合において、被告の就業場所の存在が事後に判明したときは、当該書留郵便に付する送達は無効である。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する